死亡診断書と死亡届
死亡診断書と死亡届は、葬儀を行う上でもっとも大切な書類となります。死亡した人が出たときには、市区町村の役所・役場に「死亡届」を、死亡の日から7日以内に提出することが法律で定められています。通常A3判のこの用紙は、左半分が死亡届となっており、右半分が死亡診断書となっていて、医師から1通発行されます。
死亡診断書(死体検案書)は病院の担当医師などが記入することになっており、死亡年月や死因が記入されます。
医師からこの書類を受け取ったら、必ず、故人の姓名、生年月日などに誤りがないか確認をします。医師の印が押されているかどうかも確認します。
役所への届け出
死亡診断書は遺族が記入します。住所欄には世帯主の氏名、本籍欄には戸籍の筆頭者の氏名を記入します。
届出人には同居の親族、同居していない親族、同居者、もしくはその他の家主や地主、管理人などがなります。
死亡届の提出先は、どこの市区町村でも構いません。届け出た役所から本籍地の役所に連絡されます。役所では死亡届を24時間受け付けています。都市部などでは葬儀社が代行することが多くなっています。
火葬許可証と埋葬許可証
役所に、死亡届と共に「死体火葬許可証申請書」(火葬場所の記入欄がある)を提出すると、「火葬許可証」が交付されます。火葬許可証は火葬の際に火葬場に渡します。
火葬場は「火葬許可証」に日時などを記入して返却します。これが「埋葬許可証」となって、墓地に埋葬するときの必要書類になります。
海外で死亡したら
国内の遠隔地や海外で死亡したときは、現地で火葬し遺骨を持ち帰るか、遺体を搬送するかを決めます。手続きその他が煩雑ですから、関係機関、大使館、葬儀社などとの連携が欠かせません。